建設現場で働いていた方・ご遺族の方
アスベスト(石綿)を使用した建設作業が原因で、肺がんや中皮腫等を発症した方、またはこれらの病気で亡くなった方のご遺族の方は、国に対して請求し、以下の要件をいずれも満たすことが確認された場合には、給付金の支払いを受けることができます。
国から支払われる給付金の受給対象となる要件
従事期間
昭和50年10月1日~平成16年9月30日までの間に、屋内の建設作業現場(屋内吹付作業も含む)で石綿の粉じんにさらされて作業していた労働者や、一人親方・解体工・中小事業主(家族従事者等を含む)
※石綿の吹付け作業にかかる建設業務の場合は、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間
対象となる疾患
上記の結果、アスベスト(石綿)に起因する以下のいずれかの疾患に罹患した方。
- 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
- 肺がん
- 中皮腫
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
請求期限
アスベスト(石綿)に起因する疾患と医師が診断した日、または石綿肺にかかるじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは死亡日)から20年以内に請求すること。
疾患別の給付金額
病状に応じて、下記の給付金を受け取ることができます。
病態 | 金額 |
---|---|
石綿肺 じん肺管理区分の管理2 |
550万円(合併症がない場合) |
700万円(合併症がある場合) | |
石綿肺 じん肺管理区分の管理3 |
800万円(合併症がない場合) |
950万円(合併症がある場合) | |
石綿肺 じん肺管理区分の管理4 肺がん、中皮腫、 著しい呼吸機能障害を伴う びまん性胸膜肥厚、 良性石綿胸水 |
1,150万円 |
上記疾患による死亡 | 1,200万円 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による |
1,300万円 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴う びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水による |
※給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)が支給されます。
※石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。
厚生労働省「建設アスベスト給付金制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html