ご相談の流れ

1.法律相談の申し込み

法律相談は予約制ですので、お電話・メールフォーム・LINE・インターネットで簡単予約からご予約ください。

牛久本部:029-875-6812
日立支所:0294-33-7494
水戸支所:029-291-4111
守谷支所:0297-38-5277

予約受付時間:9:00〜23:00

月〜土の18:00以降、日曜日、祝日は、お問い合わせの一次受付をしており、折り返しは翌営業日となりますので予めご了承下さい。
お申し込みの際に、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご事情などを伺います。

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2.無料相談~ご依頼

弁護士がご相談内容を詳しくお伺いし、ご相談者様の悩みや不安、ご質問にお答えいたします。
弁護士の話をお聞きいただいたうえで納得し、ご依頼を希望される場合は、委任契約を締結いたします。

3.必要書類の収集

賠償金・給付金の請求に必要な書類を収集します。弁護士が必要な証拠の収集を行いますが、一部、
ご依頼者の方にご自身で入手をお願いする資料もございます。取り寄せる方法についてサポートいたしますので、ご安心ください。
必要書類の収集が終わったら、書類に不備や記入漏れがないかどうかをチェックします。

4.裁判手続き・給付金請求

石綿工場勤務の場合

賠償金を請求するための書類(訴状)を弁護士が作成し、必要な資料を揃えて、裁判所へ提出します。原則、ご本人やご遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要はなく、すべて弁護士が対応します。

建設現場勤務の場合

労災認定または石綿救済法による救済を受けている方の場合は、厚生労働省へ必要書類を提出します。
労災認定または石綿救済法による救済を受けていない方の場合は、労災申請または石綿救済法による給付金申請手続を事前に行い、認定を受けた後に、厚生労働省へ必要書類を提出します。

5.和解~賠償金・給付金の受け取り

石綿工場勤務の方・ご遺族の方

裁判で国の和解条件を満たしていることが認められれば、和解が成立します。依頼者の方の症状・病態に応じて賠償金の金額が決まり、その内容を記載した和解調書が裁判所で作成されます。
弁護士が和解調書などの賠償金の請求に関する書類を国に提出すると、賠償金を受け取ることができます。賠償金は弁護士費用を差し引いた後、ご依頼者の方の口座へお振込みいたします。

建設現場勤務の方・ご遺族の方

厚生労働省の審査・認定審査会の審査を受けて、給付金支給の認定がされると、認定決定通知書が送付されます。給付金額が決定したら、給付金を受け取ることができます。給付金は弁護士費用を差し引いた後、ご依頼者の方の口座へお振込みいたします。

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