はじめに
「労災保険を受け取ったら、他の給付金はもらえないのではないか?」
「国の給付金制度ができたと聞いたけれど、自分に関係があるかわからない」
アスベスト被害に遭われた方から、このようなご相談を多くいただきます。結論から申し上げますと、アスベスト被害においては、一つの制度だけでなく、複数の制度から給付金や賠償金を受け取れる可能性があります。
しかし、それぞれの制度には申請期限(時効)や受給要件が異なり、申請の順番や組み合わせによっては、受け取れる総額が変わることもあります。また、制度間で給付額の調整(併給調整)が行われる場合もあり、仕組みは複雑です。
適切な補償を漏れなく受け取るためには、被害者ごとの状況に合わせた「最適な請求プラン」を立てることが重要です。本記事では、複雑な制度の全体像を整理し、どのように請求を進めるべきかについて解説します。
アスベスト救済制度に関するQ&A
まずは、多くの方が疑問に思われるポイントをQ&A形式で解説します。
Q1. 労災保険の認定を受けましたが、さらに「建設アスベスト給付金」も請求できますか?
はい、請求できる可能性があります。
建設現場で従事されていた方で、一定の要件を満たす場合は、労災保険の給付とは別に「建設アスベスト給付金」を受け取ることができます。ただし、両方の制度から支給される項目(休業補償など)については、二重取りにならないよう金額が調整(控除)される場合があります。それでも、労災保険にはない「慰謝料」相当分が給付金には含まれるため、両方を請求することで、受け取れる総額は増えるケースがほとんどです。
Q2. 昔、工場で働いていました。会社はもう倒産していますが、補償は受けられますか?
国に対する損害賠償請求や、労災保険の請求が可能です。
勤務先が倒産していても、労災保険は請求できます。また、工場型アスベスト被害(泉南アスベスト訴訟の類型)に該当する場合、国に対する損害賠償請求(国家賠償請求)を行うことで、和解金を受け取れる可能性があります。会社が存在しない場合でも、国の責任を問うことができるため、諦めずに検討する必要があります。
Q3. 複数の制度を利用する場合、どのような順番で手続きすべきですか?
個別の事情によりますが、時効が迫っているものを優先しつつ、並行して進めるのが一般的です。
例えば、建設アスベスト給付金と労災保険は並行して申請することが可能です。一方で、石綿健康被害救済法は、労災認定が受けられない場合のセーフティネットという側面があるため、まずは労災申請を検討するのが原則です。どの手続きを優先すべきかは、発症日や退職日、職種によって異なるため、専門的な判断が必要です。
解説:アスベスト被害における「多層的な救済システム」
アスベスト被害の救済制度は、一つではありません。大きく分けて以下の3つの柱があり、これらが重なり合うように存在しています。
- 労災保険制度(労働者災害補償保険)
- 特別な給付金制度(建設アスベスト給付金など)
- 損害賠償請求(国や企業に対する訴訟・和解)
これらに加え、労災の対象とならない方のための「石綿健康被害救済法」が存在します。これらをどのように組み合わせるかが、適切な補償を受けるための鍵となります。
1. 各制度の役割と特徴
最適なプランを立てるためには、まず各制度の「守備範囲」を知る必要があります。
労災保険(労働基準監督署)
- 対象: 業務としてアスベストを扱っていた労働者(会社員など)。
- 内容: 治療費(療養補償)、休業中の補償、障害年金、遺族年金など。
- 特徴: 生活補償の性質が強く、「慰謝料」は含まれません。 最も基本的かつ優先すべき制度です。
建設アスベスト給付金(国)
- 対象: 建設現場で働き、アスベスト被害に遭った労働者(会社員)および一人親方・中小事業主。
- 内容: 病状に応じた定額の給付金(550万円〜1300万円)。
- 特徴: 長らく国の責任が争われた結果、訴訟をしなくても認定審査会への請求で支払われるようになった制度です。労災とは異なり、精神的苦痛に対する賠償(慰謝料)の側面を含みます。
工場アスベスト訴訟(国・企業への賠償請求)
- 対象: 石綿工場内で働き、被害に遭った元労働者や遺族。
- 内容: 国との和解による賠償金。
- 特徴: 裁判所を通じた手続きが必要です。要件を満たせば、国から賠償金が支払われます。また、企業に対しても安全配慮義務違反を問う訴訟を起こすことが可能です。
石綿健康被害救済法(環境再生保全機構)
- 対象: 労災認定を受けられない方(アスベスト工場の周辺住民、専業主婦、自営業者など)、または時効により労災給付を受けられない方。
- 内容: 医療費や療養手当、特別遺族弔慰金など。
- 特徴: 労災や賠償金に比べると給付水準は低めに設定されていますが、迅速な救済を目的としています。
2. 「併給調整」の仕組みを理解する
複数の制度を利用する際、必ず理解しておかなければならないのが「併給調整(へいきゅうちょうせい)」です。これは、同じ損害に対して二重に補償が行われることを防ぐための仕組みです。
例えば、建設業に従事していたAさんが「中皮腫」を発症したケースを考えてみましょう。
- 労災保険を申請し、認定される。
治療費や休業補償が給付されます。 - 建設アスベスト給付金を申請し、認定される。
最大1300万円の給付金が決定します。
このとき、もし労災保険ですでに受け取っている分と、建設アスベスト給付金の趣旨が重なる部分があれば、その分が給付金から差し引かれます。
しかし、ここで重要なのは、「差し引かれてゼロになるわけではない」ということです。
建設アスベスト給付金には、労災保険には含まれていない「慰謝料」が含まれています。そのため、調整が行われたとしても、労災保険単独で終わらせるより、合計受給額は大幅に増えることが一般的です。
「調整されるなら申請しても無駄だ」と自己判断せず、権利があるものは全て請求するのが正解です。
3. 被害者タイプ別:最適な請求プランの例
ここでは、典型的な3つのケースにおける「最適な請求プラン」の例をご紹介します。
【ケースA】建設現場で働いていた職人(一人親方)
建設現場で働いていた一人親方の場合、かつては労災保険の対象外とされることが多くありました。しかし現在は、特別加入していなくても救済される道が開かれています。
- 推奨プラン: 建設アスベスト給付金 + 国に対する損害賠償請求(追加分)
- ポイント: 一人親方の場合、期間によっては労災保険が使えないことがあります。その場合、建設アスベスト給付金が主軸になります。さらに、給付金の支給額が実際の損害額(逸失利益など)に満たない場合、差額について国や建材メーカーへ個別に訴訟を検討する余地があります。
【ケースB】アスベスト製品工場の元従業員
工場内作業での被害は、「建設アスベスト給付金」の対象外ですが、別の強力な救済ルートがあります。
- 推奨プラン: 労災保険 + 工場アスベスト国賠請求(和解) + 企業への損害賠償請求
- ポイント: まず労災認定を受け、生活基盤を確保します。その上で、国に対する国家賠償請求訴訟(泉南アスベスト型)を提起し、和解金を受け取ります。さらに、当時の勤務先企業が存続している(あるいは承継会社がある)場合は、企業に対する損害賠償請求も併せて行い、最大限の補償を目指します。
【ケースC】亡くなった夫の遺品から職歴が判明した遺族
ご本人が亡くなった後でも、請求は可能です。
- 推奨プラン: 労災保険(遺族補償給付) + 建設アスベスト給付金(遺族給付)
- ポイント: 死亡診断書や除籍謄本等の資料に加え、年金記録等から職歴を調査します。時効の問題があるため、スピードが命です。時効にかかってしまっている期間については、石綿健康被害救済法に切り替えて請求するなど、柔軟な判断が求められます。
4. 会社が倒産・廃業していても諦めない
「昔勤めていた工務店はもうない」「親方は亡くなって連絡がつかない」という理由で請求を断念される方がいらっしゃいます。
しかし、現在のアスベスト救済制度の多くは、会社が存在しているかどうかを問いません。
- 労災保険: 会社がなくなっていても、労働基準監督署が調査し、当時の就労実態が証明できれば支給されます。
- 建設アスベスト給付金: 国が運営する制度であるため、当時の事業主の署名などがなくても、公的資料(年金記録や確定申告書など)で証明できれば受給可能です。
資料が手元にない場合でも、弁護士が調査を行うことで、間接的な証拠から就労実態を立証できるケースは多々あります。
弁護士に相談するメリット
アスベスト被害の救済において、ご自身で手続きを行うことも可能ですが、弁護士に依頼することで、より確実かつ有利に手続きを進めることができます。特に「複数の制度」が絡む場合、弁護士の役割は重要になります。
- 「最も有利な請求プラン」を設計できる
上述の通り、アスベスト被害の救済制度は多岐にわたります。弁護士は、依頼者様の職歴、病状、発症時期、ご年齢などを総合的に分析し、「どの制度を」「どの順番で」利用すれば受給額が最大になるかをシミュレーションします。制度間の併給調整も計算に入れた上で、無駄のないプランを提案します。
- 複雑な証拠収集と「証明の壁」を突破する
給付金や労災の認定には、「いつ、どこで、どのような作業をして、アスベストにばく露したか」を証明する必要があります。数十年以上前の記憶や記録を掘り起こす作業は困難を極めます。
弁護士は、年金記録の照会、当時の同僚の陳述書作成、医学的知見に基づいた意見書の依頼など、プロフェッショナルの視点であらゆる証拠を収集し、認定の可能性を高めます。
- 時効管理を徹底し、権利消滅を防ぐ
各制度には厳格な請求期限(時効)があります。
- 労災保険(遺族補償):死亡の翌日から5年
- 建設アスベスト給付金:認定日から20年(施行日との関係で変動あり)
- 民法上の損害賠償請求:損害および加害者を知った時から5年
これらが複雑に絡み合う中で、うっかり時効を迎えてしまうと、本来受け取れるはずの数千万円単位の権利を失うことになりかねません。弁護士は期限を厳格に管理し、必要に応じて「時効の完成猶予」の手続きをとるなどして、権利を守ります。
- 国や企業との交渉・訴訟を任せられる
特に企業に対する損害賠償請求や、国を相手とする訴訟(国賠請求)は、法的な専門知識が不可欠です。相手方は組織として対応してくるため、個人で対等に渡り合うのは容易ではありません。交渉のプロである弁護士が代理人となることで、精神的な負担を軽減しつつ、正当な賠償額の獲得を目指すことができます。
まとめ
アスベスト被害に対する救済は、被害者の方々が長きにわたり声を上げ続け、国や司法を動かしてきた結果、現在のように重層的な制度となりました。
しかし、制度が充実した反面、その仕組みは複雑化し、「自分が使える制度がわからない」「手続きが難解で諦めてしまう」という新たな問題も生まれています。
重要なポイントは以下の3点です。
- アスベスト被害の救済制度は複数あり、併用できる場合が多い。
- 制度間の調整(併給調整)はあるが、併用したほうが総額は増える傾向にある。
- 個別の事情によって「最適な請求プラン」は異なり、専門的な判断が必要。
「自分は対象外だと思っていたが、弁護士に相談したら数千万円の給付金が認められた」というケースは決して珍しくありません。また、ご家族が亡くなってから時間が経っていても、請求できる権利が残っている場合もあります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、アスベスト被害に遭われた方やそのご遺族が、正当な補償を漏れなく受け取れるよう、全力でサポートいたします。資料が手元に少ない場合や、記憶が曖昧な場合でも、まずは一度ご相談ください。私たちと共に、最善の解決策を見つけていきましょう。
次のステップ
ご自身の職歴や病状で、どの制度が利用可能か、また給付額の目安を知りたいと思われませんか?
当事務所では、アスベスト被害に関する無料相談を実施しております。お電話またはWebフォームよりお気軽にお問い合わせください。専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
ご案内
当事務所では、各法律問題に関する動画解説を配信中です。ぜひご視聴ください!
長瀬総合のYouTubeチャンネル
当事務所では事務所からのお知らせやセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。
ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください!
長瀬総合のメールマガジン