【喫煙歴があっても諦めない】アスベストによる肺がんの労災認定と補償を弁護士が解説
はじめに
「肺がん」と診断されたとき、特に喫煙の習慣がある方であれば、「長年タバコを吸ってきた自分のせいだ」と思い込んでしまうのは、無理からぬことかもしれません。そして、補償など考えもせず、治療のことだけで頭がいっぱいになってしまう方も少なくないでしょう。
しかし、どうか一度立ち止まって、ご自身の過去の仕事について振り返ってみてください。もし、あなたが建設業や製造業、自動車整備など、アスベストを扱う可能性のある仕事に長年従事していたとしたら、その肺がんは、単なるタバコの影響だけではなく、アスベストが原因の「業務上疾病」かもしれません。
そして、もしそうであれば、あなたは労災保険などによる手厚い補償を受ける正当な権利を持っているのです。この記事では、「喫煙歴があるから」と諦めてしまいがちな、アスベストによる肺がん(石綿肺がん)の労災認定のポイントについて、詳しく解説します。
アスベストによる肺がんに関するQ&A
Q1. 長年タバコを吸ってきました。それでも、肺がんの原因がアスベストだと認められるのでしょうか?
はい、認められます。アスベストによる肺がんの労災認定において、喫煙歴の有無は問われません。医学的には、アスベストばく露と喫煙の両方の要因が重なると、肺がんの発症リスクが単独の場合の足し算ではなく、掛け算のように、相乗効果で数十倍にまで跳ね上がることが分かっています。つまり、喫煙歴がある方ほど、アスベストばく露の影響をより深刻に受けていると言えるのです。喫煙歴を理由に、補償を諦める必要は全くありません。
Q2. アスベストが原因の肺がんと、タバコが原因の肺がんを、見分けることはできますか?
がん細胞そのものを検査しても、その原因がアスベストかタバコかを見分けることはできません。医師や国が「石綿肺がん」と判断する根拠は、肺がんの所見に加えて、アスベストを吸い込んだ客観的な医学的証拠が体内にあるかどうかです。具体的には、胸部CT画像で「石綿肺」と呼ばれる肺の線維化や、「胸膜プラーク」というアスベストばく露の痕跡が見つかるかどうかが重要になります 1。
Q3. 労災認定の基準は厳しいと聞きました。申請は難しいのでしょうか?
確かに、アスベストによる肺がんの労災認定には、国が定めた一定の基準をクリアする必要があります。特に、過去の職歴(ばく露歴)を証明することが難しい場合があります。しかし、基準を正しく理解し、必要な証拠を的確に集めることで、認定を勝ち取ることは十分に可能です。そのための専門的なサポートを行うのが、私たち弁護士の役割です。ご自身で判断して諦める前に、まずは専門家にご相談ください。
【解説】石綿肺がんの労災認定を勝ち取る2つの柱
アスベスト(石綿)による原発性肺がんで労災認定を受けるためには、「医学的な証拠」と「ばく露作業歴」という2つの柱を証明する必要があります。悪性中皮腫とは異なり、肺がんの診断だけでは不十分で、アスベストとの因果関係を積極的に立証しなければなりません。
認定の柱 ① :医学的な証拠(アスベストばく露の痕跡)
まず、肺がんであることに加え、ご自身の体内に「アスベストを相当量吸い込んだ痕跡」があることを、医学的に証明する必要があります。労災認定基準では、主に以下の所見が求められます。
- パターンA:『石綿肺』の所見があること
胸部X線やCT画像で、アスベストによって肺が線維化している状態(=石綿肺)の所見が認められる場合です。これは、じん肺管理区分における「管理2」以上に相当する所見とされています。このパターンに該当すれば、アスベストばく露作業に従事した期間の長さを問わず、労災認定の要件を満たします。 - パターンB:『胸膜プラーク』の所見があること
「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」とは、アスベスト繊維によって胸膜が部分的に厚くなった、良性の痕跡です。これ自体は病気ではありませんが、アスベストばく露の有力な証拠となります。この胸膜プラークの所見がある場合は、後述する「相当のばく露作業歴」も併せて証明する必要があります。 - パターンC:石綿小体または石綿繊維の所見があること
肺の組織や気管支肺胞洗浄液を検査し、一定量以上の石綿小体や石綿繊維が発見された場合も、有力な証拠となります。この場合も、一定のばく露作業歴の証明が必要です。
認定の柱 ② :相当のアスベストばく露作業歴の証明
パターンBやCのように、石綿肺の所見まではない場合には、それに加えて「長期間、アスベストばく露を伴う作業に従事していた」ことを職歴で証明する必要があります。
ばく露作業歴の目安
- 胸膜プラーク所見がある場合
アスベストばく露作業に従事した期間が通算して10年以上あること。 - 広範囲の胸膜プラーク所見がある場合
従事期間が1年以上で足ります。
「アスベストばく露作業」とは?
アスベストそのものを製造する作業だけでなく、以下のような多岐にわたる業務が対象となります。
-
- 建設・建築業
解体、内装、左官、配管、電気工事、塗装、断熱など。 - 造船・船舶修理業
溶接、断熱材の取り付け・除去など。 - 自動車整備・修理業
ブレーキライニングの交換など。 - その他
石綿製品の製造、ボイラー整備、電気製品の製造・修理など。
- 建設・建築業
これらの職歴を、会社の記録や同僚の証言などによって客観的に証明していくことが、認定の鍵となります。
建設アスベスト給付金という、もう一つの道
労災の認定基準を満たすのが難しい場合でも、過去に建設作業に従事していた方であれば、「建設アスベスト給付金制度」の対象となる可能性があります。この制度は、肺がんの場合、550万円から1,150万円の給付金が国から直接支払われるもので、労災とは別の基準で判断されます。ただし、この制度では
喫煙歴がある場合、給付額が1割減額されるという規定があります 6。労災が不認定となっても、諦める必要はありません。
なぜ、弁護士への相談が必要なのか
アスベストによる肺がんの労災申請は、専門的な判断が求められる場面が多く、弁護士のサポートが有効です。
- 労災認定基準を満たすかの的確な分析
弁護士は、CTなどの医療画像や呼吸機能検査の結果、そして職歴に関するお話を基に、ご相談者様が労災認定の基準をクリアできる可能性を、法医学的な観点から的確に分析・判断します。 - 困難な「ばく露作業歴」の立証をサポート
「10年以上のばく露作業歴」といった要件の証明は、ご本人だけでは困難を極めます。弁護士は、公的記録の取り寄せや、元同僚を探して証言(陳述書)を得るなど、あらゆる法的手段を駆使して、ばく露の事実を粘り強く立証していきます。 - 主治医との連携と医療記録の精査
労災申請に有利な医学的所見を診断書等に記載してもらえるよう、主治医の先生に的確な情報提供を行ったり、医療記録(カルテ)を精査して有効な記述を探したりするなど、医学的な証明活動をサポートします。 - 不認定の場合の徹底した不服申立て
万が一、労働基準監督署の段階で不認定となっても、それで終わりではありません。弁護士は、労働者災害補償保険審査官への「審査請求」、労働保険審査会への「再審査請求」、そして最終的には裁判所での「行政訴訟」という、不服申立ての手続きを通じて、認定を勝ち取るよう争います。
まとめ
もしあなたが肺がんと診断され、過去にアスベストを扱う可能性のある仕事に従事した経験があるなら、決して「タバコのせい」と自己判断しないでください。
- 喫煙歴は、アスベストによる肺がんの労災認定の妨げにはなりません。
- 労災認定の鍵は、①体内のアスベストばく露の痕跡(石綿肺や胸膜プラーク)と、②相当のばく露作業歴を証明することです。
- これらの証明には専門的な知識とノウハウが必要であり、アスベスト問題に強い弁護士に相談することが、正当な補償を得るための最も確実な近道です。
あなたのその病気は、日本の経済成長を支えるために懸命に働いてきた結果、負わされたものかもしれません。そうであれば、あなたは手厚い補償を受ける権利があるのです。
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