よくあるご質問
アスベスト(石綿)による健康被害の相談について
Q1. 労災認定を受けていませんが、相談はできますか?
はい、可能です。
相談された方の状況に応じて、対象となる可能性がある救済制度などをご案内いたします。
また、労災認定を受けていない方でも、労災保険給付の対象となる可能性がある場合には、労災申請の手続きについてもサポートいたします。
Q2. 労災認定の請求期限が過ぎてしまったのですが、相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
労災の請求期限がすでに時効になっていても、条件を満たしていれば、国に損害賠償金・建設アスベスト給付金を請求することができます。
Q3. 肺がんと診断され、原因はアスベスト(石綿)かどうかわかりません。相談することは可能ですか?
はい、可能です。
過去にアスベスト(石綿)を扱う作業に従事したことがある方や、工場の近くに住んでいた方など、心当たりがある場合はご相談ください。
アスベスト(石綿)関連疾病の診断には、専門的な知見が必要になる場合もあるため、必要に応じて専門医療機関をご紹介するなどのサポートも行っています。
Q4. 本人の外出が困難な場合、家族が代わりに相談することはできますか?
はい、可能です。
ご家族が代わりに相談される場合には、ご本人の当時の勤務状況がわかるもの(日記や作業風景の写真、厚生年金の記録、施工計画書など)をご持参いただくと、スムーズにご相談いただけます。
Q5. 遠方に住んでいると、相談することはできませんか?
遠方にお住いの方のご相談でも、対応は可能です。
当事務所では、お住いの場所に関わらず、全国の皆様にオンラインでご相談いただけます。
ぜひお気軽にご連絡ください。
賠償金・給付金の対象や条件について
Q1. 勤務先からアスベスト(石綿)関連の見舞金や補償金を受け取っていますが、国からの賠償金も受け取れますか?
勤めていた会社から、見舞金や補償金を受け取っていても、国から賠償金を受け取ることができる場合があるので、ぜひ弁護士にご相談ください。
Q2. アスベスト(石綿)工場で働いていましたが、製造には直接従事していません。賠償金は受け取れますか?
はい、可能です。
製造の仕事に就いていなくても、工場内に拡散したアスベスト(石綿)にばく露(さらされて吸入)することがあります。その影響で、じん肺などを発症した場合には、賠償金を受け取れる可能性があります。
Q3. アスベスト(石綿)が原因の病気を発症していないと、賠償金・給付金の請求はできませんか?
はい、発症していることが条件となります。
ただし、アスベスト(石綿)による健康被害は、30~50年という非常に長い潜伏期間を経て発症することもあります。自覚症状がほとんどないこともあるため、定期的に健康診断を受けることをおすすめします。
なお、一定の条件を満たし「石綿に関する健康管理手帳」の交付を受けた方は、指定された医療機関で、年に2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で健康診断を受診することができるので、ぜひご利用ください。
Q4. 勤めていた会社は倒産しましたが、国から賠償金を受け取ることはできますか?
はい、可能です。
勤めていた会社が倒産・廃業していても、条件を満たせば賠償金を受け取ることができます。
Q5. 一人親方として建築現場で働いていましたが、対象になるのでしょうか?
一人親方でも、個人事業主や会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は、労災補償の対象となります。また、労災補償の対象とならない方でも、条件を満たした場合には、石綿救済法による補償を受けられる可能性があります。
また、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国からの賠償金の支払いを受けられる可能性があります。まずはご相談ください。
アスベスト訴訟について
Q1. アスベスト訴訟とは何ですか?
アスベスト(石綿)によって健康被害を被った方、またはそのご遺族が、国や企業、建材メーカーなどに対して損害賠償を求める訴訟です。
国に対するアスベスト訴訟は、対象者の違いによって2種類あり、①石綿工場の元労働者(工場型)、②建設業等の元労働者(建設型)に分けられます。
Q2. 訴訟(裁判)をしないと、賠償金を受け取れませんか?
はい、国から賠償金を受け取るためには、訴訟を提起して、国と和解する必要があります。
ただし、建設アスベスト給付金の申請は、訴訟(裁判)をする必要はありません。
Q3. 裁判を起こすと、人に知られてしまいますか?
大丈夫です。
ご本人の意思に反して、名前や顔写真が公表されることはありませんので、ご安心ください。
Q4. 裁判には毎回参加しなくてはなりませんか?
いいえ、必要ありません。
原則として、弁護士が裁判に対応するため、ご本人やご遺族の方が毎回参加する必要はありません。
Q5. 建設アスベスト訴訟の対象は、どのような職種ですか?
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工など、さまざまな職種が対象となっています。ただし、作業内容や就労時期などについて、詳しくお話を伺う必要があります。
建築作業に従事していた経験のある方で、アスベスト(石綿)関連疾患を発症している方、またはその疑いがある方は、ぜひ一度ご相談ください。